課税の特例措置が2年間延長されました!

総合特区における課税の特例措置(特別償却又は投資税額控除)について、

令和6年4月1日に改正関連法が施行され、適用期限が令和8年3月31日まで2年間延長されました。

 

制度概要

●投資税額控除

 機械・装置の取得価格の8%(建物及びその附属設備、構築物は4%)を税額控除できます。

 

●特別償却

 機械・装置の取得価格の30%(建物及びその附属設備、構築物は15%)を限度に特別償却できます。