課税の特例措置が2年間延長されました!

総合特区における課税の特例措置(特別償却又は投資税額控除)について、

令和4年4月1日に改正関連法が施行され、適用期限が令和6年3月31日まで2年間延長されました。

 

制度概要

●投資税額控除

 機械・装置の取得価格の10%(建物及びその附属設備、構築物は5%)を税額控除できます。

 

●特別償却

 機械・装置の取得価格の34%(建物及びその附属設備、構築物は17%)を限度に特別償却できます。