課税の特例措置

 

【総合特別区域法で規定している課税の特例措置等】

 

〇法人税に関し、下記の措置(1)~(2)のいずれかを選択適用(事業年度ごと)

(1)特別償却

 総合特区内で当該特区の戦略に合致する事業の用に供する機械、建物等を取得してその事業の用に供した場合、機械・装置の取得価額の34% (建物及びその附属設備、構築物は17%)を限度に特別償却ができます。

 

(2)投資税額控除

 機械・装置の取得価格の10%(建物及びその附属設備、構造物にあっては5%)を税額控除できます。

 ただし、控除金額については、当期の法人税額の20%を限度とします。