規制の特例措置
【総合特別区域法で規定している規制・制度の特例措置】
・工業地域等における用途規制の緩和(地域内で建築できる建物用途の制限を緩和する)
・特別用途地区内における用途制限の緩和(用途制限の緩和を行なう際に国土交通大臣の認証を不要とし、手続きを簡素化する)
・財産の処分の制限に係る承認の手続きの特例(補助金で取得した財産の転用等を柔軟にする)
・工場立地に係る緑地規制の特例(工場立地等における緑地面積の規制緩和を可能にする) など
※総合特区の指定申請に伴う地域からの提案等に基づき国と地方の協議会での議論を経て措置することとされた特例事項については、法令等の改正を行い、特例措置が累次追加されます。